2020年4/10最新版30万円現金給付対象者。給付条件判別チャート有
コロナウイルスによる収入が減少した世帯向けの緊急対策による、30万円の現金給付案ですが、4月10日に30万円現金給付対象者の条件が少し変わりました。
旧、現金給付象者
4月7日の時点では2~6月のいずれかの月収が減り
1.年収ベースで住民税非課税水準 2.大幅な減収(半分以上)で、かつ年収ベースで非課税水準の二倍以下
に給付されるとされておりましたが、月収がお住まいの地域や職業により
計算がややこしく、問い合わせが殺到した為、
下記のように月収の価格が一律になりました。
新、現金給付象者・給付条件
TV番組によるキャプチャー画像ですが何卒ご了承下さい。
とてもわかりやすかったのでこちらの画像を元に説明していきます。
全国一律で同じ条件となります。
給付金が貰える場合
・世帯主の2~6月の月収が減り、以下の月収金額以下である場合は給付金は貰えます。
単身世帯…月収10万円
2人世帯…月収15万円
3人世帯…月収20万円
4人世帯…月収25万円
・世帯主の2~6月の月収が1/2以下になり、以下の月収金額以下である場合は給付金は貰えます。
単身世帯…月収20万円
2人世帯…月収30万円
3人世帯…月収40万円
4人世帯…月収50万円
・それぞれ1か月だけでも当てはまる期間があれば30万円は貰えます。
・コロナウイルスの影響により、仕事を失い現在無職の方も、収入の減少が証明できる場合、貰えます。
給付金が貰えない場合
・世帯主の2~6月の月収が減っていない場合貰えません。
・世帯主の2~6月の月収が減っていた場合、月収が1/2以下に下がっていた場合でも、月収が給付金支給対象額以下になっていない場合貰えません。
・公務員、大企業の勤務者等は一般的には含まれないと想定されます。
また、生活保護者や年金のみで生活されている方なども原則として対象となりません。
(参考:法務省HP)
・申請に収入状況を確認するための書類等が必要との事ですので、
収入の減少が証明できない場合貰えない可能性があります。
詳しくは下記のお問い合わせ窓口にてお問い合わせください。
給付金の事を問い合わせたい
総務省は生活支援臨時給付金によるお問い合わせ窓口を設置しております。
【コールセンターの概要】
○連 絡 先 03-5638-5855
○応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
ただ、現在問い合わせが多数あり、かなり繋がりにくい状況かとおもいます。
あまりにもつながらない場合は、お時間をおいてお問い合わせください。
申請はどうするの?必要書類は?
感染拡大を防ぐために郵送、もしくはオンライン申請が基本となるようです。
申請の際の必要書類は、申請書、本人確認書類、収入状況を確認するための書類等が必要となりますが、出来る限り簡易的な手続きですむように調整するようです。
新型コロナウイルスに感染した場合の補償はどうなるの?
新型コロナウイルスに感染した方は傷病手当金が貰えます。
傷病手当の基本的な情報については、
全国健康保険協会のHPにて詳しく記載されております。
新型コロナウイルス感染症の対応における傷病手当金の支給については下記URL内にて
詳細が記載されております。
https://www.mhlw.go.jp/content/000607518.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf
今回のコロナに限り、傷病手当金が貰える対象者の条件が少し緩くなっています。
傷病手当金支給対象者
・コロナにより仕事を休んで3日経過した
・在宅休養でも貰える
・入院していなくても貰える
・会社員のみならず、自営業、フリーランスの方でも申請可能
支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × 日数
適用
令和2年1月1日~9月30日の間で療養のため仕事に復帰できない期間
(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/000607518.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/content/000060755.pdf
https://www.fujitv.co.jp/viking/
まとめ
給付対象者が二転三転しましたが、今回新たに発表された条件の場合ですと、
貰える対象者も増えるようです。
民間で入ってらっしゃる医療保険も、コロナにより保険金が貰える条件が緩和されている場合があるようですので、一度、入ってらっしゃる医療保険会社のホームページをチェックした上で、担当者に問い合わせてみて下さい。
なるべく正確な情報を記載するようには心がけておりますが、こちらの記事は4/11時点の記事になります。
再度情報が変わる可能性がございますので何卒ご了承下さい。
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